「診療報酬点数:法律などの根拠と構成」について

診療報酬点数は、医療行為における時間や労力、技術や資格などの医師の総合的な活動レベルを評価し、診療報酬を示す指標である。診療報酬点数は厚生労働省令第87号に基づき、厚生労働省が定めた政令であり、毎年度の平成元年から制定されている。診療報酬点数は、手術を行ったり、検査を実施したりする技術的な部分で得られる点数と、ファーマシーや専門領域を活用して治療を行う考え方によって得られる剰余点数の2つから構成されている。

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