交通事故同乗者としての責任について

人身事故の同乗者には、交通法違反ないし事故の原因となった行為があった際には、一定の責任を負うという考え方があります。同乗者が事故の原因となった場合、被害者は当事者と同乗者に対して損害賠償を請求することができます。また、同乗者が交通法違反を犯していた場合も、被害者は当事者と同乗者に対して損害賠償を請求することができます。また、十分な警戒を怠って同乗者が事故を起こしてしまった場合には、当事者も同乗者も被害者に対して損害賠償の請求を受けることがあります。

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