水道法第16条第2項3号の指定給水装置以外の施行について- 構造及び材質が基準に適合していることの確認

水道法第16条第2項第3号で指定された給水装置以外の施行については、構造や材質が基準に適合していることを確認する必要があります。

コメントを残す