水道法第16条第2項3号の指定給水装置以外の施行について- 構造及び材質が基準に適合していることの確認 水道法第16条第2項第3号で指定された給水装置以外の施行については、構造や材質が基準に適合していることを確認する必要があります。 事故後何をすればよいか 匿名掲示板で被害者をみる コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。