中古車展示場での権利侵害については、最も一般的な例が著作権侵害であると思われます。例えば、店舗が他の自動車製造企業の広告を使用して、同じ製品を自身の店の商品と間違えるなどして店に続いて不正行為を行った場合など、著作権者に対しての侵害を行なっています。また、中古車展示場では、展示される車両のメーカーのロゴなども示されている場合があります。これらのロゴなども商標権、著作権などの様々な権利を行使して保護されているため、使用した場合は必ず使用許可を受ける必要があります。著作権、商標権などを侵害する行為は、法的に厳しく罰則が科されることもありますので、中古車展示場での利用は十分注意を払って実施する必要があります。