Xは、損害賠償額を中間の最高価格に設定しても良いということは、Yが商品を転売目的で購入した際に履行期を徒過し、価格が暴騰したり暴落した場合の催告請求時に成立するのでしょうか?

いいえ、Xが中間の最高価格を設定しても、Yが商品を転売目的で購入し、履行期を徒過し、価格が暴騰したり暴落した場合の催告請求では成立しません。Yが催告請求をする場合、YはXが約束した価格で商品を受け取ることが求められます。

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