オタ活SNS投稿に関して著作権法のアウトラインを教えてください。詳しくできるだけお願いします。

著作権法(日本)におけるオタ活SNS投稿に関するアウトラインは、以下の通りです。

1. 著作権法は、著作物の著作権者(著者)に対して、作品を複製、公衆送信、譲渡、上映または著作管理団体(著作行使権を権利者とする団体)からの権利行使の行為を禁止する法律です。

2. オタ活SNS投稿をするにあたっては、投稿した人が著作権を引き継ぐことになります。

3. 投稿したものが著作物である場合、著作者として全世界的に行使できる権利を有しています。

4. この権利を他の方に譲渡することが可能ですが、他の方が行使するには著作者の同意が必要となります。

5. 事前に著作権者の同意を得ることで、オタ活SNS投稿に関して著作権に関する行為を可能にすることもできます。

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