判事検事について、ストレスが大きく精神病を患うケースは多いということですが、その手当についてはどうなっているのでしょうか? 公務員としてもある程度の給料が保障されるようになっていますが、休職期間が上限を越えると、強制的に処分されることはあるでしょうか?

判事検事のストレス耐性が低かったり、精神的な負担が大きくなり、休職を余儀なくされている場合でも、定められた基本給の支給は保障されています。また、休職期間が上限を越える場合でも、強制的な処分ではなく、交代や職務変更など、原則として長期の休職をし続けた場合であっても、当該者の価値観に応じた適切な対応を行うという方針が設けられています。

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