患者の意思に反して行われる医療行為は、いかなる場合も例外的に実施することはできません。しかし、患者の意思が判らない場合や自己の利益を最大限重視している場合など、状況に応じて患者の権利を保護するために、法律上の容認された基準を満たした場合(例えば、地域の民の裁判所による事前承認など)は、患者の意思に反して行われる医療行為が実施可能となります。また、一定の医療上の理由があると云うならば、医師や患者間の議論の結果、患者の意思に反して行われる医療行為を実施しても、医の倫理として問題なくわかる場合もあります。