詐欺以外の相手に対して詐欺師と呼ばれたことでどの罪になりますか?

詐欺師と呼ばれたこと自体は、司法上の罪にはならないと考えられます。ただし、人を侮辱する行為であれば、公然の冒涜罪(刑法第230条)などが適用される場合があります。

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