詐欺以外の相手に対して詐欺師と呼ばれたことでどの罪になりますか? 詐欺師と呼ばれたこと自体は、司法上の罪にはならないと考えられます。ただし、人を侮辱する行為であれば、公然の冒涜罪(刑法第230条)などが適用される場合があります。 あるゼネコンが自社ビルを建設する場合、施主と元請業者になるのでしょうか? その下請けの電気工事屋さんは一次下請になるのでしょうか? 縁石に乗り上げた後、後続車両や人が受けた影響を確認しましたか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。