原告が被告の侵害行為に起因する売上の悪化を立証しない場合は損害賠償が認められませんか? また、図書館が無償で書籍を公衆に貸与する際は、貸与権侵害の可能性はありますか?

原告が被告の侵害行為に起因する売上の悪化を立証しない場合は、損害賠償はおそらく認められません。

図書館が無償で書籍を公衆に貸与する際、貸与権侵害の可能性はあります。例えば、書籍の著作権者が入札なしで図書館が貸与権を行使して無料で書籍を配布した場合、権利者が損害を被っている可能性がありますので、注意が必要です。

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