「右折車事故の過失率9:1に係る家賃請求可能か」

おそらく不可能です。右折車事故の過失率9:1は、被害者と害者の役割を決める際に用いられる比率であり、家賃の請求には関係していません。被害者が右折車事故の過失率9:1を持つ場合でも、家賃請求をするのに必要な他の条件が揃っていない限り、家賃の請求は不可能と言えます。

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