「商法における「当事者の一方のために」の意味」 「当事者の一方のために」とは、商法では、ある一方の当事者が損害を受けたり、不利な状況を逃れることを大事にするという意味です。すなわち、当事者の一方にとって、最善の選択肢や報酬を受けるために、必要な手続きをすることを指します。 警察が権力者を取り締まることは可能か? 管路からの集落排水を一般廃棄物として扱うことは可能か? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。