「商法における「当事者の一方のために」の意味」

「当事者の一方のために」とは、商法では、ある一方の当事者が損害を受けたり、不利な状況を逃れることを大事にするという意味です。すなわち、当事者の一方にとって、最善の選択肢や報酬を受けるために、必要な手続きをすることを指します。

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