一対一の状況での「デブ、ブサイク、ハゲ」などの事実暴言が侮辱罪になるか 該当する侮辱罪の判定については業者で異なりますが、一般的には、これらの言葉を使用して人を侮辱する行為は、損害賠償の法的責任を負う可能性があります。また、公共の場所などでも、このような事実暴言を行った場合、罰金の必要性のある犯罪になる可能性もあります。 預金を守るための偽通販サイトの注意点 NHK受信料割り増し金のフェイクニュースについて コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。