「離れた元旦那からの子供への養育費支払いについて」

子供への養育費支払いに関しては、国の税制上、元旦那を含め親となる側からの支払いが原則です。まずは、離婚している元夫婦双方が納付する費用を協議し決定する必要があります。その上で元旦那側が養育費を支払うことを決定した場合、養育費所得者である元妻婦が子供への支払いをなさなければならず、元旦那側からの元当会計年度が終了しない限り帳簿精算しなければなりません。

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