日本での強盗致死罪の刑法

日本では、強盗致死罪について、刑法第 302 条(強盗・略奪)第 7 項により、殺害(事件の発生者が殺害を計画している場合、他人による殺害及び他人から引き起こされた殺害を含む)、重傷(顔面に顔面出血を含め全身3か月以上の昏睡状態になるようなもの)、その他若干の傷害を加えた場合には、死刑又は無期懲役の刑が科されます。

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