日本での強盗致死罪の刑法 日本では、強盗致死罪について、刑法第 302 条(強盗・略奪)第 7 項により、殺害(事件の発生者が殺害を計画している場合、他人による殺害及び他人から引き起こされた殺害を含む)、重傷(顔面に顔面出血を含め全身3か月以上の昏睡状態になるようなもの)、その他若干の傷害を加えた場合には、死刑又は無期懲役の刑が科されます。 弁護士さんを利用した労働委託契約に関するアドバイス 定年退職残り2ヶ月の者に対する停職処分の条件は? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。