訴え提起前に証人尋問を行うことには、法的な意義と実用的な意義があります。しかしながら、証人尋問は場合によって異なるようです。法的意義としては、証人尋問は訴え提起の事前準備の一環として利用されます。例えば、被告が告訴者と対立した経緯を調べる非公開の裁判所の審理を行うことが可能となります。実際の利用事例としては、証人尋問は被害者や証人を尋問して被告の行動を特定する方法、または、一般の見解や意見を収集する方法として、犯罪事件などの重大な事件などで利用されています。
証人尋問が公開法廷への展開においては、裁判所が被告または告訴者に対して公開証言を行わなければならない場合には、報告や証言を行ってもらうよう法廷で証人を尋問することができます。証人の尋問内容は公開セッションで行われ、裁判官は法廷の中で証人の尋問を行います。証人の尋問により被告の行為を特定したり、被害者の状態を詳しく確認することができます。また、被告や証人が公開法廷で証言を行うことにより、法廷に対する説明責任が大幅に軽減される可能性もあります。