「傷害罪の条文と時効について」

傷害罪は、暴力または他の手段を用いて、他者の命や健康を危険にさせる行為を犯した人に対して、刑法上の罰則が設けられています。時効とは、ある罪に対する裁判の審理期間が一定期間を超えた場合、裁判の原因となる事件の審理を行う権利が失われることを意味します。傷害罪についても、10年の期間が満たされた場合、時効が発生します。

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