「天皇の写真を使ったマッチングアプリのプロフィール画像に関する法律違反」

天皇の写真を使用したマッチングアプリのプロフィール画像については、日本の刑法第一百三十一条により、著作権侵害と認定される可能性があります。また、天皇の非公開の画像を使用する場合は、文化庁登録形式に基づく許諾を得る必要があります。なお、写真だけでなく、他の表現(文章、演奏、意匠など)についても同様に許諾が必要になります。

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