立川反戦ビラ入れ事件について、弁護側の立場を考慮した主張は何か? 立川反戦ビラ入れ事件の弁護側の立場として、被告が行った行為が違法ではないことを主張することができます。特に、被告が立川駅で反戦ビラを入れたのは、「政府や軍の支持に関係なく、全ての人々が平和を望んでいる意思を共有する民衆間の関係」への賛同を表明するために行動したものであるとするなど、弁護側は被告の行為が正当なものであったと主張することができます。 車のローンを用いた個人再生について 警察署からの謝罪:免許なしで迷子になったとき コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。