「故意無しの道路交通法違反と罰からの例外について」 「故意無しの道路交通法違反において、例外となるケースとして、治安を害することなく、わずかな違反行為であった場合や、危険行為につながることがない場合などの状況が考えられます。一般的には、法律に基づき判決される罰則として罰金などを課すことが多いですが、付帯的な状況から特例となり、罰金などが減額される場合もあります。 エアコンの不良品-購入から数時間後に再度販売店で相談 離婚調停中の養育費、調停証書更新について コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。