未成年についての相続:特別代理人を立てる必要性

未成年者の相続時には、保護者(親や祖父母など)から特別代理人を立てる必要があります。特別代理人は、未成年の方が本人の思いを反映した行動を取ることができるよう、相談に乗る役割を担います。また、国民生活保護法などを適用し、財産の管理なども行うことができます。

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