未成年についての相続:特別代理人を立てる必要性 未成年者の相続時には、保護者(親や祖父母など)から特別代理人を立てる必要があります。特別代理人は、未成年の方が本人の思いを反映した行動を取ることができるよう、相談に乗る役割を担います。また、国民生活保護法などを適用し、財産の管理なども行うことができます。 「交通事故で歩行者 vs 自転車の飛び出しの事故をどうするか」 subyshareの退会方法を教えてください コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。