消滅時効の「知った時から5年間」と「行使する時から10年間」の違いを解説しますか?

「知った時から5年間」とは、当該の権利の有効性が経過しているかどうかを判断する際の基準となる時間です。この時間内に、当該の権利が実行されなければ、その権利を保有する者の利益を保証する法的効力は失われます。

一方、「行使する時から10年間」とは、当該の権利を実行する場合において、権利を認可する事務手続きなどを行わないといけない場合に利用できる有効期間のことです。この時間内に、権利の実行(審査や確定など)を行わなければ、その権利を保有する者は無効となります。

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