1.不倫の基準
「不倫」とは、一般的に、物理的な性交渉を含む男女間の違法な行為、または、法婚外の性行為を指します。不倫を犯すのは、男性も女性もともに可能です。不倫があるか否かの判断の基準として、以下のような要素を考慮することがあります。
・「性行為」があるかどうか : 恋愛関係以上の親密さや性性行動を行っているかどうかを判断する
・「婚姻関係」があるかどうか : 共同生活しているかどうかを判断する
・「婚外関係」があるかどうか : 法婚外の男女間の関係を判断する
・「社会関係」があるかどうか : 同一場所に住んでいる関係、または、社会的な関係を判断する
2.離婚や慰謝料を請求する方法
不倫から離婚と慰謝料の請求を行う際は、婚姻関係を正当な理由なく終結させるため、最高裁判所・地方裁判所に離婚の手続きを開始する必要があります。
一般的な離婚手続きには、離婚の申請書、離婚審判の依頼書、教育保護・財産分配などの調停要求書、子供の扶養費用の支払請求書などが必要となります。
また、不倫による影響で被害を受けた方から、慰謝料を請求する際は、申請者が被害を受けた時点でこの不倫行為を被害者は知るか、また不倫行為による影響があるかなどの事実を確認する必要があります。