弁護士が離婚・別居時の折り合いに代理人として役立つか

はい、弁護士は離婚や別居時の揉め事の代理人として業務として引き受けることができます。離婚・別居時に面会交流や子供の養育などの折り合いが合わない場合は、専門のサービスを受けて、弁護士に尋ねるのをおすすめします。その中で、それぞれの立場を考慮した訴訟手続きを行うとともに、話し合いを行って、両者の合意形成を図るなどの業務を行うことができます。

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