“刑事訴訟法第365条:「上訴」の可否と期限について” 翌日から14日以内であれば上訴することができるのは、刑事訴訟法の第365条によるものです。その条文には、「裁判所から処分を受けた者又はその代理人は、被告人から処分を受けた場合に限り、処分を受けた日から十四日以内に上訴することができる」としています。なお、処分を受けた最終日を含め、すでに経過してしまった場合は、上訴できません。 8万円の家賃減額の調査方法 「7万円を稼げる広告の正当性を検証する」 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。