“刑事訴訟法第365条:「上訴」の可否と期限について”

翌日から14日以内であれば上訴することができるのは、刑事訴訟法の第365条によるものです。その条文には、「裁判所から処分を受けた者又はその代理人は、被告人から処分を受けた場合に限り、処分を受けた日から十四日以内に上訴することができる」としています。なお、処分を受けた最終日を含め、すでに経過してしまった場合は、上訴できません。

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