遺産分割協議書は、遺産を相続人間で公平に分割するために作成される文書です。法定相続割合に基づいて分割がすでに公平に行われる場合、遺産分割協議書は必要ありません。
以下の条件が揃っている場合、法定割合での相続は公平であり、遺産分割協議書は不要とされます。
1. 遺産の相続人が全員が同意している場合:すべての相続人が法定相続割合に満たして同意しており、特別な配当や取り決めがない場合、協議書は不要です。
2. 相続人が法定相続割合で遺産を分割する意思表示が明確な場合:相続人が法定相続割合に基づいた遺産の分割をする意思表示を明確にし、疑義がないことが条件となります。
ただし、特殊な状況や相続人間の意見の相違がある場合には、遺産分割協議書を作成することが推奨されます。専門の法律家に相談することをお勧めします。