賃貸物件の修繕費の特約には、退去時に室内クリーニングの費用を入居者である乙が負担するという内容が記載されています。入居時にクリーニング代を支払ったので、これはどういう意味ですか?

退去時に室内のクリーニング費用を入居者が負担するという特約は、通常、入居者が退去する際に室内を清掃し、原状回復する責任を負うことを意味しています。入居時にクリーニング代を支払った場合でも、退去時には再度クリーニングを行う必要があります。つまり、入居時のクリーニング代は、退去時のクリーニング費用とは別に支払う必要があります。

この特約は、入居者が退去時に室内を適切に清掃し、次の入居者が住む準備が整った状態で物件を返すことを求めるために設けられています。また、退去時のクリーニング費用を入居者が負担することで、賃貸物件の所有者や管理会社が新たに清掃業者を雇う必要がなくなり、経済的な効果もあると言えます。

ただし、具体的な契約書や地域の法律によって異なる場合がありますので、賃貸契約書を確認するか、賃貸物件の所有者や管理会社に詳細を問い合わせることをお勧めします。また、必要な場合は法的な助言を求めることも重要です。

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