「使用者への対物損害補償」 ①対物の損害補償は私個人が全て負います。 ②対物の損害補償は、私と使用者で折半の負担割合で分担することができます。 使用者も自身の責任を負って賠償金を支払う必要があります。 アルバイトのライン確認でミスリードを防ぐ シークレットサービスの活動内容と緊急時の法令について コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。