一般人が公共の場所に立ち入り禁止を掲示して占有する違法性 一般人が公共の場所に立ち入り禁止を掲示して占有する行為は、国家法律及び地方自治体が定めた占有規制に反し、違法となります。特に、設置者でない人が掲示板などで書類を掲示し、公共の場所を占有することは、公共の場所の利用者の干渉につながり、非常に重大な行為となります。 MAPFMオンラインショップ取引終了者の声を聞かせてください 自己破産のデメリットを考える-独身・非正規・精神疾患持ち コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。