系列店の料金を守る独占禁止法の拘束条件について

独占禁止法の拘束条件において、系列店の料金を守ることは、競争法あるいは独占禁止法の原則に沿って定められた許可を得た上で行わなくてはなりません。独占・垄権・不公正な競争行為の禁止を定めるとともに、独占禁止法では、独占権、垄権、不正競争行為の停止、及び当該行為に関して受けた損害の賠償を行うことが規定されています。特に、個人的な経営者に対しては、自分の料金を上昇させないよう競合他社との競争しないよう禁句が与えられており、独占禁止法を人士に遵守させるものです。

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