車が突っ込んで発生した損害について、相手から債務調停額の提示がありましたが、こちらの見積金額と大きな差があります。訴訟物金額はどういう意味があり、認めた場合にどうなるのか? Tagged 判断, 取引責任, 妥協, 支払う義務, 被害者, 訴訟物金額, 訴訟紛争, 詐欺