元の質問文では、3月から7月までの携帯代を自分の口座から支払うことになったにもかかわらず、子供の必要なものを買うために携帯代を支払えないと言われました。旦那と別居をしている調停中の状態ですが、3月から7月までの携帯代を支払うことは可能でしょうか? Tagged 助言, 和解, 子供, 専門家, 必要なもの, 携帯代, 旦那, 法務省, 生活, 財政