風邪をひかせた場合、傷害罪に問われるか?

答えはいいえです。傷害罪は、健康上または財産を危険に晒して他人を傷つける行為を行った場合に、検察官によって起訴される法律上の罪です。風邪をひかせた行為は、傷害罪の対象とはなりません。

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