風邪をひかせた場合、傷害罪に問われるか? 答えはいいえです。傷害罪は、健康上または財産を危険に晒して他人を傷つける行為を行った場合に、検察官によって起訴される法律上の罪です。風邪をひかせた行為は、傷害罪の対象とはなりません。 無料コインを受け取り困っている-解決策は? ビス素材(手)の改変を自作ゲームに利用するのは違法ですか コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。