放課後デイの事業所のお休み料金加算について

放課後デイの事業所がお休み料金加算を行う場合、事業所は公的な求人助成金などの支援を受けている場合、その事業所が定める規則にしたがって、社員にお休み料金を加算しなければなりません。支援を受けていない場合は、事業所自体が加算するかどうかを自ら決定できます。

コメントを残す