放課後デイの事業所のお休み料金加算について 放課後デイの事業所がお休み料金加算を行う場合、事業所は公的な求人助成金などの支援を受けている場合、その事業所が定める規則にしたがって、社員にお休み料金を加算しなければなりません。支援を受けていない場合は、事業所自体が加算するかどうかを自ら決定できます。 消費税を適用可能な場合、ガスコンロの部品交換時に返金を受けられますか? 実印を配当金領収書の裏に押す方法は? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。