キャラクター画像のスクショの私的使用が著作権的に適切であるか キャラクター画像のスクショの私的使用は、著作権上何を超えてはいけないか

キャラクター画像のスクショの私的使用は、著作権法上「パブリックドメイン条項」戦略や「Fair Use(公正利用)」を適用しない限り、原則として適切ではありません。上記の原則以外の場合であれば、使用者と初版者との間で、ライセンス契約などの形で、事前に使用の許可が得られていなければなりません。

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