キャラクター画像のスクショの私的使用が著作権的に適切であるか キャラクター画像のスクショの私的使用は、著作権上何を超えてはいけないか キャラクター画像のスクショの私的使用は、著作権法上「パブリックドメイン条項」戦略や「Fair Use(公正利用)」を適用しない限り、原則として適切ではありません。上記の原則以外の場合であれば、使用者と初版者との間で、ライセンス契約などの形で、事前に使用の許可が得られていなければなりません。 英さんの不当解雇を検証する地裁訴訟について 「カルパッチョ(牛肉)の日本での提供法について」 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。