購入者の不注意が原因か?クレーマー行為にはならないか お客様の不注意が原因の場合は、クレーマー行為にはなりません。お客様には事故などの際の損害保険の加入をおすすめいたします。また損害賠償の請求がある場合は、文書類等をご用意して請求を行うなどの対応をしてください。 松屋コーポレーションの電話勧誘は問題ない? インスタグラムにおける凍結アカウントの削除方法 コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。