有責配偶者の離婚請求に関する最高裁昭和62年9月2日大法廷判決の論点と法律論

最高裁昭和62年9月2日大法廷判決において、責任を負う配偶者が離婚請求を行う場合、その要求に関する法律論として、請求の当事者の幸福維持などを図るための手続きとして理解されることが重要であることが認められました。また、家族憲章上の離婚に関して、婚姻の維持は本来家族のあり方を基本にしており、離婚請求が事実として行われる場合、あからさまな違反行為(例えばすり替えなど)が見られる限り、離婚協議が優先されるべきであるという意見が示されました。

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