18.19歳犯罪における少年法改正と法定刑下限の特例

1996年に日本で少年法が改正されました。この改正では、18歳未満の未成年者が犯罪を犯した場合に定められている法定刑下限の特例が設けられました。この特例により、特定の犯罪で定められている法定刑の最小値の下限を18歳未満となっていた未成年者が実質的に適用性を得るようになりました。この改正により、18歳未満の未成年者の犯罪に対して、比較的厳しくなった適応プログラムを設ける事が可能となりました。

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