JASRAC管理楽曲のカラオケ音源でDTM制作しYouTubeで公開した時の著作権について YouTubeでJASRAC管理楽曲のカラオケ音源を用いてDTM制作し公開する場合、著作権については、著作権法上国内外問わず権利者に許諾を取得する必要があります。また、複製権者の承認を得ることも必要です。著作権等関係者が特定できない場合は、一定の期間(3年間など)での使用を認めるといった特例もあります。また、YouTubeの公式ルールによると、クレジット表記などを行うなどして、著作権所有者を明記することが求められます。 『友人の家に招かれた2回目の男性がハイブランドのブレスレットを盗んだ?』 逮捕後、整形手術を施術することは可能か コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。