脅迫罪と関係する事件について:年齢や素性は? 脅迫罪では、年齢や素性にかかわらず、被害者に対して脅威を行う者が起訴の対象となります。事件によって異なりますが、脅迫罪では、脅迫行為を行い損害を与えた者を相手にした場合に起訴の対象となります。 特殊詐欺疑いで警察に逮捕された 父のモラハラに耐え切れず、私は助けが必要か? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。