日本の小選挙区では、選挙法上の不正行為に対する公的刑事処罰も定められています。具体的には、以下の罰則が定められています。
・無効投票または他人の投票を行う:公務員としての選挙管理者や参加者による無効投票または他人の投票行為があった場合、2年以内の懲役6カ月以下もしくは50万円以下の罰金に処せられます。
・投票違反行為:投票違反行為を行った者は、2年以内の懲役6カ月以下もしくは50万円以下の罰金に処せられます。
・資格取得者の不正:資格取得者が不正を行った場合、2年以内の懲役6カ月以下もしくは50万円以下の罰金に処せられます。
・回避等の犯罪:選挙を回避する目的で行う行為、選挙法上の犯罪行為、不正投票による影響を受けた当事者(改ざんされた選挙者等)からの犯罪行為などがあった場合、裁判所により2年以上の懲役か10万円以上の罰金又は両方の刑に処せられます。