現行犯逮捕の規定(212条1項)により、実際に犯行を行い終わった者を現行犯人とすることができますか? 例えば、暴行を指示した者を含めていますか?

いいえ。現行犯逮捕の規定(212条1項)では、犯行を実際に行っている者しか現行犯人となることができません。指示を与えた者は、受注犯として起訴することができますが、現行犯人として現行犯逮捕を行うことはできません。

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