現行犯逮捕の規定(212条1項)により、実際に犯行を行い終わった者を現行犯人とすることができますか? 例えば、暴行を指示した者を含めていますか? いいえ。現行犯逮捕の規定(212条1項)では、犯行を実際に行っている者しか現行犯人となることができません。指示を与えた者は、受注犯として起訴することができますが、現行犯人として現行犯逮捕を行うことはできません。 夫が知人から180万円を12年前に借りたことが判明しましたが、知人は夫に対し後ろめたようです。夫はお金を返済していますか? なぜ警察は重大ではない罪に対して動くのを止めることを願っていますか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。