AとBが持つ種類株式について、A に優先配当や優先議決を行うことが可能か? 不可能です。AとBという種類株式の配当や議決権は、保有比率から算出される保有者の多数決によって決定されます。 18歳以上で成人扱いとなった場合、親の同意書が必要あるかどうか。 相続税対策について質問します。父は亡くなり、母が存命で、私が一人の子供です。私の交際相手(東京23区内在住)が大家さんから借家を土地ごと買うことを持ちかけられましたが、相続税対策を行いますか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。