相続税対策について質問します。父は亡くなり、母が存命で、私が一人の子供です。私の交際相手(東京23区内在住)が大家さんから借家を土地ごと買うことを持ちかけられましたが、相続税対策を行いますか?

答えは「いいえ、相続税対策のために借家を買う必要はありません」というものです。日本の相続税に関しては、父親が亡くなった場合は、母親が存命であっても、相続税を申告する必要はありません。また、私の交際相手が大家さんから借家を土地ごと買うことを持ちかけられたとしても、それはまったく別の話であり、相続税についての違法行為ではありません。なお、借家を購入する場合でも、タックスツールである特例税制を利用するなど、役務上手続きを行う際に注意が必要です。

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