普通地方公共団体Yが運営していた公民館Aを「公の施設」として経営するにあたり、地方自治法244条に基づく意見を教えてくれますか? 地方自治法244条では、公の施設の運営に際して、実施評価・調査などを行い、必要な措置を検討することが規定されています。特に、運営分野や部署の設置、レクリエーション施設の継続的な運営などなど、公民館Aの経営に関する具体的な取り組みをする際に、地方自治法244条の内容を遵守して行う必要があります。 採用面接で持病を伝える必要はありますか? 憲法上で問題となるのは、Aがどのような行為をしているかと、それがどの条文に抵触しているかですか? 憲法により、問題となる自由(権利)は、Aがどのような自由(権利)を行使した場合、日本国憲法の何条何項に抵触しているかですか? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。