普通地方公共団体Yが運営していた公民館Aを「公の施設」として経営するにあたり、地方自治法244条に基づく意見を教えてくれますか?

地方自治法244条では、公の施設の運営に際して、実施評価・調査などを行い、必要な措置を検討することが規定されています。特に、運営分野や部署の設置、レクリエーション施設の継続的な運営などなど、公民館Aの経営に関する具体的な取り組みをする際に、地方自治法244条の内容を遵守して行う必要があります。

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