憲法上で問題となるのは、Aがどのような行為をしているかと、それがどの条文に抵触しているかですか? 憲法により、問題となる自由(権利)は、Aがどのような自由(権利)を行使した場合、日本国憲法の何条何項に抵触しているかですか? はい。日本国憲法では、自由(及び権利)を行使した場合、その行為がどの条文に抵触しているかを明確に規定しています。例えば、日本国憲法第25条2項では「一人の人間(死刑及び拷問を含む)を処分すること及び恣意的な拘束をすることはできない。」と述べています。 普通地方公共団体Yが運営していた公民館Aを「公の施設」として経営するにあたり、地方自治法244条に基づく意見を教えてくれますか? 企業を脅迫・恫喝しないで真実を認めさせることは可能か? コメントを残すコメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。