宅配便約款が定める責任限度額30万円は、宅配運送契約の当事者以外の荷受人からの損害賠償には応用できますか?

いいえ、宅配便約款の責任限度額30万円は、宅配運送契約の当事者間での約定によって定められたものであり、荷受人からの損害賠償請求を行う場合は応用できません。

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